不動産オーナーが新規の投資物件を検討する際には、中古物件が候補によく挙がります。
初期費用が抑えられ、高い利回りが見込まれるためです。
ただ、物件が古いと、ある程度のリフォーム工事が必要なケースも少なくありません。
税務では、中古物件の建物には、「中古資産の耐用年数」が適用できますが、そのリフォーム工事(改良費)の金額の多寡により、適用できる耐用年数が異なるため、注意が必要です。
| リフォーム工事の金額 | 耐用年数 |
| 本体価額の50%以下 | 簡便法可 |
| 本体価額の50%超 再取得価額の50%以下 | 折衷法可 |
| 再取得価額の50%超 | 法定耐用年数 |
リフォーム工事の金額が、中古建物の本体価額の50%以下の場合には、中古建物に適用する耐用年数は、次の算式による「簡便法」によることが認められています。
<「簡便法」の算式>
リフォーム工事の金額が、再取得価額の50%を超える場合には、「中古資産の耐用年数」を用いることはできず、「法定耐用年数」が適用されます。
この場合の「再取得価額」は「取得した中古資産と同じ新品を取得した場合の価額」を言います。
建物の構造ごとの「建築単価」×「延べ床面積」で概算額を求める方法などが一般的です。
リフォーム工事の金額が、建物本体価額の50%を超え、再取得価額の50%以下である場合には、「簡便法」と「法定耐用年数」を折衷した方法により耐用年数を求めます。
<「折衷法」の算式>