9月よりスポットワーク(隙間バイト)の仲介サービスを展開するT社等大手7社は働き手が安心して就業できる環境を整えるため、サービスを利用している事業主都合で採用を取りやめる場合、働き手の休業手当の支払いを求めることとしました。
また、通勤途上のけがも労災からの給付を受けられるようにしました。
以前は事業主都合で直前キャンセルする場合でも給与の全額補償を要請していませんでした。
背景にあるのは労働契約を「就業開始直前に結ぶ」と定めた業界独自の慣習でした。
働き手からは「直前キャンセルで一部補償では」と不満が出ていました。
先ごろ厚労省から「事業主が掲載した求人にスポットワーカーが応募した時点で労働契約が成立する」という見解が協会に示され、従来の「実際に働いてから契約成立」から「応募時点で契約成立」へと解釈が変更され、事業主側の都合でキャンセルする場合、休業手当や予定賃金の満額支払いが求められます。
ただし、協会では始業の24時間以前であれば支払い不要としています。
新しいルールに対応するために、