スポットバイトとはアプリを通じて短時間・単発で働く時給制の仕事を指し、利便性の高さから利用者も増えています。
雇用契約となるので労働時間管理などの責任は事業主にあり、雇う側も働き方について知っておく必要があるでしょう。
スポットバイトの登録会員数は昨年の9月で2500万人を超えています。面接も履歴書も不要な雇用契約とはどのようなものでしょうか?
① 履歴書・面接なしで応募から雇用関係の成立までアプリで完結し、賃金は希望すればその日に振り込まれます。
② 労働契約はアプリの中で締結され、そして労働条件通知書が電子的に通知されます。
③ スポットワークがよく利用される業種は、飲食、小売り、コンビニ、物流、オフィスワーク、ホテル、病院(看護師)、農業、果樹園など多岐にわたります。
④ 令和6年4月から運送業においても働き方改革で時間外労働規制が適用され物流業界の大手企業もこの事業に参入しました。
スポットバイトは雇用関係があるため、労働条件通知書の交付が労働基準法で義務づけられています。
デジタル化された労働条件通知書が自動生成・交付され、簡便に対応できることで法令を遵守することも可能になり、事業主も利用しやすくなっています。
このような背景で、雇用関係でないフリーランスやギグワーカーを対象に含めないスポットバイトシステムができたようです。
① この働き方では仲介業者はこのシステムの運営を行う職業紹介事業者や人材紹介事業者でもあります。
働き手と雇う側はマッチングアプリでつながり、アプリの中でお互いの評価が見られるので面接なしでも、参考とすることで一定の判断が可能になります。
② 継続して働きたいときは正社員になれる場合もあります。
③ 希望すれば賃金の即日払いも仲介業者者が立て替えて払ってくれます。
柔軟な働き方ができる時代になってきたということでしょうか。