最近、福利厚生として「社宅・寮」が再評価されているようです。
総務省が5年ごとに行っている「住宅・土地統計調査」によれば、2023年の「給与住宅」(会社の社宅・寮)の戸数は約130万戸(前回調査の2018年から約18%増)とのこと。ピークであった1993年の約205万戸の2分の1まで減少していましたが、30年ぶりの増加となりました。
「人材確保」「定着強化」に本腰を入れてきた会社が増え始めてきたのかもしれません。
会社が、福利厚生の一環として、従業員に社宅・寮の貸付けを行った場合には、会社が従業員から1か月当たり一定の家賃(次の「賃貸料相当額」の50%以上)を受け取っていれば、従業員は、その経済的利益について、給与として課税されません。
<賃貸料相当額> 次の金額の合計額
| 1 | その年度の社宅等(建物)の固定資産税の課税標準額×0.2% |
| 2 | 12円×社宅等(建物)の総床面積(㎡)/3.3㎡ |
| 3 | その年度の社宅等の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22% |
例えば、「賃貸料相当額」が5万円と算出される場合、次のように取り扱われます。
⑴ 従業員から家賃を受け取らない場合
賃貸料相当額5万円が給与課税されます。
⑵ 従業員から家賃2万円を受け取る場合
3万円(賃貸料相当額5万円-受取家賃2万円)が給与として課税されます。
⑶ 従業員から家賃3万円を受け取る場合
課税されません(賃貸料相当額5万円の50%である2.5万円以上の家賃受取あり)。