厚生年金保険が適用される会社で勤務する70歳未満の方は年金受給者でも厚生年金に加入します。
この場合老齢基礎年金は全額支給されますが、老齢厚生年金は一部または全額が支給停止されることがあります。
以前は65歳未満の方と65歳以上の方の在職老齢年金では異なる仕組みで支給停止額が計算されていました。
令和4年4月から両方同じ仕組みで計算されるようになりました。
老齢厚生年金の年額の12分の1の「基本月額」を算出し、毎月の賃金(標準報酬月額の1年分)の合計額と賞与の1年分の合計額を足し、12分の1で除し「総報酬月額相当額」を出し、年金の「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計が51万円以下であれば年金は全額支給されます。
51万円を超えるときは1か月当たり下記の金額が支給停止されます。
厚生年金が支給停止となる基準額を、令和8年度から、月額62万円に引き上げることが予定されています。