キャシュレス決裁の普及により、様々な「ポイント制度」が増えてきました。
事業者が受け取る請求書やレシートの中にもポイントが利用されたものを多く目にします。
事業者が自己の有するポイントを使用して仕入れや経費の支払を行う場合には、ポイントの使われ方により、消費税の課税仕入れの「支払対価の額」が変わってきます。
| 区 分 | 支払対価の額 |
|---|---|
| ①ポイントで値引を受ける場合 | ポイント控除後の金額 |
| ②ポイントを支払に充てる場合 | ポイント控除前の金額 |
次のようなインボイスを受け取った場合には、どう処理するのでしょうか。
インボイス①(ポイント値引の場合)
| ボールペン | 990円 |
| ポイント値引き | ▲110円 |
| 合計 | 880円 |
| 10%対象 | 880円(内消費税80円) |
| 現金支払 | 880円 |
次の場合は、どう処理するのでしょうか。
インボイス②(ポイント支払の場合)
| ボールペン | 990円 |
| 合計 | 990円 |
| 10%対象 | 990円(内消費税90円) |
| ポイント支払い | ▲110円 |
| 現金支払 | 880円 |