国税庁の資料によると、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を適用した人は、約5.3万人(令和6年分申告)。本当に徐々ですが増えてきています。
この「セルフメディケーション」とは、日頃から自分自身が健康管理を行い、軽い症状に対して市販薬(OTC医薬品)を活用して、自ら対処する取組を指します。
この制度と対象となるのは、健康の保持増進・疾病予防のための「一定の取組」(特定健診・人間ドック・予防接種など)を行った人になります。
適用する場合には、「一定の取組」を行ったことを明らかにする次の書類を5年間保存する必要があります。
<取組を行ったことを明らかにする書類>
また、対象となる医薬品の一覧は、厚労省HPに掲載されていますが、見つけるのは大変です。
そこで、①レシートに「控除対象」の記載があるか②パッケージに「共通識別マーク」があるかの2点を確認していきます。
なお、ご購入の際は、薬剤師や登録販売者との相談が推奨されます。
この税制では、次の金額が控除対象となります(控除額は、88,000円上限)。