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  • 2026年 2月26日飲食業・小売業は漏れに注意!個人事業者の家事消費

飲食業・小売業は漏れに注意!個人事業者の家事消費

家事消費(自家消費)とは?

飲食関係や小売関係の事業を営む個人事業主が、決算で気を付けたいものの一つに「家事消費(自家消費)」があります。
「家事消費(自家消費)」とは、個人事業主が事業用の商品や材料を自分や家族の生活やプライベートで使う場合をいい、次のようなケースが該当します。

<飲食関係の場合>

パン屋・弁当屋 売れ残りのパン・弁当を家族で食べた。
ラーメン店 ラーメンを家族の昼食として食べた.

<小売関係の場合>

家電店 店頭に展示していた家電を自宅用にした。
八百屋 売れ残り野菜を夕飯に使った。
菓子屋 商品を子どものおやつにした。

日本の所得税では、売上原価から家事のために消費した部分を除外するという方法を取らず、家事消費(自家消費)を事業所得の「収入(売上)」に計上します。
事業所得の青色決算書2頁目「月別売上(収入)金額及び仕入金額」の「家事消費等」の欄に1年分の金額をまとめて記載します。

家事消費等として収入計上する金額

収入(売上)とすべき金額は次の金額です。

原則 通常の販売価格
特例 次の金額のうち大きい金額
・仕入金額
・通常の販売価額の70%

「特例」を用いる場合には、その売上を帳簿に記録することが条件となります。

<事例>

麦酒1本320円で仕入れ、顧客に500円で提供している飲食店が、家事のために消費した。

<会計処理>

(借方) 事業主貸 350 / (貸方) 家事消費 350
※仕入320と販売額70%(350円)のうち多い金額

これらは、すべて棚卸資産が対象で、サービスの提供は対象外となります。

消費税と所得税では「割合」が異なります

消費税でも、事業用資産の自家消費は譲渡があったものとみなされます。
対価の額は、次のいずれか大きな金額以上の金額を用いることができるとされています。

・仕入価額
・通常の販売価額の50%(棚卸資産のみ)