思わぬ臨時収入が入ると嬉しいものですが、その裏に税金が潜んでいる場合があります。
次のような営利目的でない一時的な所得は、一時所得といい、所得税が課税されます。
その他にも、PTA解散時の分配金や賃貸立ち退き料(一部)も一時所得に該当します。
一時所得は次の算式により求めます。
この金額を1/2した金額を他の所得と合計して、納税額を計算します。
上記の算式を見ると50万円を差し引けることになっているので、収入が50万円を超えなければ申告をする必要はありません。
例えば、ふるさと納税の場合、返礼品の合計額(調達価格)が年間50万円を超えなければよいことになります。
ただ、返礼品の調達価格をいちいち調べるのは大変です。
そこで、総務省が告示した返礼品の返礼率30%を参考にするという方法もあります。
この場合、年間約167万円(166万6,667円)以上の寄附を行うと、50万円を超えることになります(一般的には、給与収入4,000万円ぐらいの人が該当します)。
最近では、4年間で自治体に131件(約7,000万円)の寄附を行った人の返礼品の経済的利益が一時所得であるとして、不服審判所・地裁で争われています。