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令和7年分 確定申告のポイントと準備するもの

確定申告が必要な人

勤務先が1箇所で、給与が一定金額以下の会社員であれば、年末調整により勤務先が申告、納税を行っているので確定申告を行う必要はありません。
個人で確定申告が必要な方、または申告することで還付を受けられる方は以下の通りとなります。

  • ① 副業をしていて、副業の所得(経費を引いた利益)が年間20万円を超える場合
  • ② 自営業者、フリーランスとして働いている場合
  • ③ 不動産の貸付をしている場合
  • ④ 年収が2,000万円を超える場合
  • ⑤ 給与を2箇所以上から受け取っている場合(主たる勤務先以外の給与が年間20万円を超える場合)
  • ⑥ 注目! 年間の医療費が10万円以上または総所得金額の5%を超えた場合(医療費控除)
  • ⑦ 注目! 寄付金控除を受ける場合(ふるさと納税、自治体への寄附など)
  • ⑧ 住宅ローン控除を初めて受ける場合
  •   【重要】 令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準に適合しない「その他の住宅」は原則として控除対象外(借入限度額0円)となります。
  • ⑨ 株取引や暗号資産(仮想通貨)取引で一定の利益を得ている場合
  • ⑩ 公的年金の収入が400万円を超える場合
  • ⑪ 年金受給者で年金以外の所得が20万円を超える場合
  • ⑫ 書類の不足等で年末調整できなかった場合、中途退職のため年末調整していない場合
  • ⑬ 令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間に財産の一定の贈与を受けた場合
  •   ※相続時精算課税制度を選択している場合でも、年110万円を超える贈与を受けた際は申告が必要です。
  • ⑭ 土地や建物を売却し、譲渡所得金額(利益)がある場合
★国税庁確定申告特集ページ~申告の流れ、申告が必要な方

確定申告にあたり準備するもの

①副業がある場合
  • ・本業の源泉徴収票(令和7年分)
    ・収入を証明するもの
     副業がアルバイトや業務委託などの場合は「源泉徴収票」、業務委託等の場合は「売上の請求書」や「振込明細」など
    ・経費を証明するもの
     領収書、レシート、クレジットカード明細、銀行振込記録など
     ※令和7年分も「電子帳簿保存法」に基づき、メールやサイトで受け取った領収書データ(PDF等)は適切に保存しておく必要があります。
    ★国税庁~給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
②自営業者、フリーランスとして働いている場合
  • ・収入を証明するもの
      売上の請求書、振込口座の記録など
    ・経費を証明するもの
      領収書、レシート、家賃・光熱費の按分計算書類など
    【重要】インボイス関連
    消費税の納税義務がある方は、インボイス(適格請求書)の控え。
    ★国税庁~事業所得の課税のしくみ(事業所得)
③不動産の貸付をしている場合
  • ・固定資産税の納付書及びそこに添付されている「課税物件明細」
    ・賃貸料の年間収入の内訳
    ・火災保険の保険証のコピー
    ・借主との賃貸借契約などのコピーと入退去に伴う精算書
    ・仲介料等の領収書
    ・修繕費の見積書や請求明細書・領収書
    ・その他の必要経費(管理費、火災保険料、借入金の利息など)の領収書
    ★国税庁~不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)
④年収が2,000万円を超える場合
  • ・源泉徴収票
    ・所得控除を受けるための書類
      生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済掛金控除など
      年末調整時に勤務先に提出している場合で源泉徴収票に記載がある場合はそれを利用し、記載がない場合は勤務先に書類を返してもらう必要があります。
⑤給与を2箇所以上から受け取っている場合
  • ・主たる事業所の源泉徴収票
    ・2箇所目以降の源泉徴収票
    ・所得控除を受けるための書類
      生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、小規模企業共済掛金控除など(主たる事業所において年末調整済みの場合は必要ありません。)
    ★国税庁~2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
⑥年間の医療費が10万以上または総所得金額の5%を超えた場合
⑦寄付金控除を受ける場合
  • ・源泉徴収票(給与所得、公的年金)
    ・寄付金控除証明書
     ふるさと納税の納付先が5団体以内で、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請をしている場合は確定申告は必要ありません。
     ただし、寄付金控除以外の理由により確定申告を行う場合、「ふるさと納税ワンストップ特例」は確定申告を行うと無効になりますので、他の申告と合わせて寄付金控除の申告も行う必要があります。
    例)確定申告をするつもりはなく、ワンストップ特例の申請を行ったが、医療費の申告をすることになった場合
    →医療費の申告と寄付金の申告を行う必要があります。
    ★国税庁~一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
    ★国税庁~ふるさと納税(寄附金控除)
    ★国税庁~ふるさと納税をされた方へ
⑧住宅ローン控除を初めて受ける場合
  • ・源泉徴収票
    ・住宅ローンの年末残高証明書
    ・登記事項証明書(法務局で取得)
    ・不動産売買契約書の写し
    ・省エネ基準適合等を確認できる書類(住宅省エネ性能証明書など)
    ※令和7年入居分は、省エネ基準を満たさない場合、控除が受けられない可能性があるため非常に重要です。
    他にも書類が必要になる場合があります。
    ★国税庁~マイホームを持ったとき
⑨株取引や仮想通貨取引で一定の利益を受けている場合
⑩一定の公的年金を受け取っている場合
⑪年金受給者で年金以外の収入が20万円を超える場合
⑫書類の不足等で年末調整ができなかった場合、中途退職のため年末調整していない場合
⑬令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間に財産の一定の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた場合
⑭土地や建物を売却した方で譲渡所得金額(利益)がある場合

譲渡所得は次の式で計算されます。

収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

  • つまり、収入金額=売却金額がわかるもの、取得費+譲渡費用=購入金額がわかるものが必要となります。
  • 具体的には、売却時・購入時の契約書、登録免許税や不動産取得税、印紙税、その他諸費用に関わる書類などがあります。
  • また、譲渡の結果、利益が出なかった場合(売却金額が購入金額よりも少なかった場合)は基本的には確定申告を行う必要はありません。
  • 詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
  • ★国税庁~譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)

令和7年分 確定申告のポイント

令和7年分の確定申告では、前年にあった複雑な計算がなくなる一方で、引き続き注意が必要な改正点があります。実務上、特にお伝えしておきたいポイントを3つにまとめました。

1. 「定額減税」に関連する給付金の扱いについて
令和6年に実施された定額減税において、引ききれなかった分が自治体から「調整給付金」として支払われている場合があります。

ここがポイント: 自治体から受け取ったこれらの給付金は、原則として「非課税」です。
確定申告の際に収入として計上する必要はありませんのでご安心ください。
2. 公的年金等の「源泉徴収票」の電子化が進んでいます
これまでハガキで届くのが当たり前だった年金の源泉徴収票ですが、マイナポータルを利用した電子受取が推奨されています。

ここがポイント: マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルと連携することで、書類の到着を待たずに正確なデータを申告書に取り込めます。
「ハガキを失くしてしまった」というトラブルも防げるため、事前の連携設定がおすすめです。
3. 国外に住む親族を扶養に入れている方へ
国外居住親族に係る扶養控除の適用条件が厳格化されています(30歳以上70歳未満の場合)。

ここがポイント: 「親族関係書類」や「送金関係書類」の提示が必須ですが、特に送金については「家族まとめて1人に送金」ではなく「扶養に入れたい家族それぞれに送金」している必要があります。
令和7年中の送金実態が重要になりますので、記録や領収書を今一度ご確認ください。
令和7年分は、住宅ローン控除の省エネ基準適合化など、判断が難しい項目がいくつかございます。
「自分の場合は申告が必要?」「どの書類を揃えればいい?」など、少しでも不安を感じられたら、お早めに当事務所までお問い合わせください。

マイナポータル連携で、確定申告を「ほぼ自動」にする完全ガイド

  • 1. そもそもマイナポータル連携で何ができる?
  • 確定申告のたびに「ハガキを集めて、電卓を叩いて、手入力する」……その手間がなくなります!

    自動入力: ふるさと納税、医療費、年金、保険料のデータが自動で申告書に反映されます。
    保管不要: 「受領証明書」などの紙の書類を5年間保管する義務が免除されます。
    スマホで完結: スマホとカードがあれば、自宅から24時間いつでも申告可能です。
  • 2. マイナポータルの始め方(初期設定)
  • まずは準備です。一度設定すれば、来年からはログインするだけです。
    アプリをダウンロード: スマホに「マイナポータルアプリ」をインストール。
    ログイン: アプリを起動し、マイナンバーカードをスマホにかざして、数字4桁のパスワード(利用者証明用電子証明書)を入力。
    利用者登録: メールアドレスを登録して完了。
    注意: カード発行時に設定した「暗証番号(4桁)」を3回間違えるとロックされるので慎重に!
  • 3. 「ねんきんネット」と連携する方法
  • 年金記録の確認や、申告用のデータ取得のために連携しておきましょう。
    メニューから「年金」を選択: マイナポータルトップの「年金」ボタンをタップ。
    「連携をはじめる」をタップ: 利用規約に同意します。
    手続き完了を待つ: 通常、翌営業日〜数日以内に連携が完了します。
    これで「社会保険料控除」や「公的年金の源泉徴収票」が自動取得可能になります。
  • 4. 確定申告で「ふるさと納税」を自動反映させるコツ
  • 寄付したサイト(楽天、さとふる等)から、マイナポータルへデータを飛ばす設定です。
    各サイトのマイページへ: 利用している寄付サイトにログイン。
    「控除証明書の発行」を選択: 申告用の電子データ発行(e-Tax用)を選びます。
    マイナポータルと連携: 画面の指示に従い、マイナポータルへデータを送信する設定をします。
  • 5. 2026年最新!さらに便利になったポイント
  • 以前からある「代理人設定」ですが、現在は連携できるデータが大幅に増加。
    お子様の医療費や、共働きのご夫婦の控除証明書を合算する際、わざわざ各々のカードでログインし直す手間がありません。
    生命保険も自動: 多くの生命保険会社やiDeCoも連携対象となり、ほぼ全ての控除が自動入力可能になりました。