勤務先が1箇所で、給与が一定金額以下の会社員であれば、年末調整により勤務先が申告、納税を行っているので確定申告を行う必要はありません。
個人で確定申告が必要な方、または申告することで還付を受けられる方は以下の通りとなります。
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①副業がある場合
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②自営業者、フリーランスとして働いている場合
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③不動産の貸付をしている場合
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④年収が2,000万円を超える場合
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⑤給与を2箇所以上から受け取っている場合
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⑥年間の医療費が10万以上または総所得金額の5%を超えた場合
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⑦寄付金控除を受ける場合
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⑧住宅ローン控除を初めて受ける場合
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⑨株取引や仮想通貨取引で一定の利益を受けている場合
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⑩一定の公的年金を受け取っている場合
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⑪年金受給者で年金以外の収入が20万円を超える場合
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⑫書類の不足等で年末調整ができなかった場合、中途退職のため年末調整していない場合
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| ⑬令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間に財産の一定の贈与(法人からの贈与を除きます。)を受けた場合 |
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| ⑭土地や建物を売却した方で譲渡所得金額(利益)がある場合 |
譲渡所得は次の式で計算されます。 収入金額 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
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令和7年分の確定申告では、前年にあった複雑な計算がなくなる一方で、引き続き注意が必要な改正点があります。実務上、特にお伝えしておきたいポイントを3つにまとめました。