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給与を支払う事業者の皆様! いよいよ定額減税の準備が必要です!

定額減税について

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税額の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。これに伴い、令和6年6月以後最初に支払う給与・賞与に係る源泉徴収税額から減税の処理をしなくてはいけません。

① 所得税について

<対象者>

定額減税の計算の対象者
条件
本人
  • ・令和6年6月1日現在、給与支払者のもとで勤務していること
    ・給与等の源泉徴収において、源泉所得税額表の甲欄が適用されていること
    ・居住者であること
    ・令和6年の所得税にかかる合計所得金額が1,805万円以下であること
配偶者
  • ・扶養控除等申告書に記載された配偶者
    ※令和6年の収入が103万円(合計所得金額48万円)以下で、本人の収入が2,000万円以下である場合
    ・同一生計配偶者であること
    ・居住者であること
扶養親族
  • ・扶養控除等申告書に記載された控除対象扶養親族及び16歳未満の扶養親族
    ・居住者であること
【チェックすること】
従業員の扶養控除等申告書
□ 所得税の控除対象となる扶養親族だけでなく、16歳未満の扶養親族も含まれますのでそちらも給与ソフトに登録されているか確認しましょう。
□ 配偶者特別控除を受けている配偶者の方(収入が103万円(合計所得48万円)を超え、150万(合計所得95万円)以内)は定額減税の対象外となります。

<定額減税額>
定額減税額は、本人30,000 円、同一生計配偶者と扶養親族1 人につき30,000円の合計額です。

対象者
金額
本人
30,000円
  • → 30,000円
同一生計配偶者
30,000円
  • 例)パートで収入が100万円の配偶者あり
    → 30,000円
扶養親族
一人につき
30,000円
  • 例)17歳の子と6歳の子が扶養親族
  • → 30,000円✕2=60,000円
 
→ 合計 120,000円
※6月の支給時に確定した定額減税額は、年末調整まで変更はできません。扶養等の増減があった場合は年末調整時に年調減税を行って、調整することになります。
※詳細は国税庁ホームページの定額減税特設サイト等をご参照ください。

<計算例>
会社員Aさん
月給30万円 社会保険料70,000円 所得税9,000円 住民税10,000円
扶養控除等申告書の提出あり・甲欄適用
扶養は、17歳の子供が1人と6歳の子供が1人

【控除額】
本人30,000円+扶養2名(30,000×2)60,000円=90,000円
6月支給給与の所得税9,000円は全額控除され0円となります(控除残81,000円)
7月~12月の給与においても所得税9,000円が控除となります。
(9,000円×6ヶ月=54,000円 控除残27,000円)
賞与が支給された場合は賞与でも所得税が控除されます。それでも控除しきれない場合は、1万円単位で切り上げて支給されることが決定しております。
例)賞与70万円 所得税20,000円の場合 Aさんの控除しきれなかった定額減税の額は7,000円(控除残27,000円-20,000円)になりますので、1万円単位で切り上げられ、1万円が支給されることになります。

②住民税について

<対象者>
所得税の定額減税対象者と同じです。
※令和5年合計所得金額が1,805万円超の減税対象外の方は、従来どおり令和6年6月分からの特別徴収となります。

<定額減税額>
定額減税額は、本人10,000 円、同一生計配偶者と扶養親族1 人につき10,000円の合計額です。

対象者
金額
本人
10,000円
  • → 10,000円
同一生計配偶者
10,000円
  • 例)パートで収入が100万円の配偶者あり
    → 10,000円
扶養親族
一人につき
10,000円
  • 例)17歳の子と6歳の子が扶養親族
  • → 10,000円✕2=20,000円
 
→ 合計 40,000円

<定額減税の実施方法>
例年どおり今年の5月頃に特別徴収通知書が届きますが、6月分の住民税は0円となっていますので、減税額を差し引いた残額が2024年7月~2025年5月までの11カ月で按分されています。
※端数分は、7月に加算されます。

<計算例>
会社員Aさん
月給30万円 社会保険料70,000円 所得税9,000円 住民税10,000円
扶養控除等申告書の提出あり・甲欄適用
扶養は、17歳の子供が1人と6歳の子供が1人

【控除額】
本人10,000円+扶養2名(10,000×2)20,000円=30,000円
6月支給給与の住民税は控除しません。
毎月住民税が10,000なので、年間の住民税は120,000円となります。
年間の住民税から定額減税される金額を差し引きます。
120,000円-30,000円=90,000円
この90,000円を7月~翌年5月までの11ヶ月で按分して控除していきます。
90,000÷11ヶ月=8,100円
(100円未満の端数は7月で調整するので、7月だけ9,000円になります)
※計算方法は上記のとおりですが、市区町村から送られてきた特別徴収額通知書に記載された税額を、そのとおりに徴収していくだけでよく、自己の責任で徴収額を調整するようなことはありません。
※詳細は総務省の「個人住民税の定額減税(案)に係るQ&A 集」を御覧ください。

Q&A

1,令和6年5月31日退職の従業員で、5月分の給与の支給日は6月10日です。 この場合は定額減税の対象者となるのですか?
→令和6年6月1日現在の在職者になりますので、令和6年5月31日以前に退職された方の定額減税を行う必要はありません。

2,令和6年6月2日に入社した従業員はどうなりますか?
→令和6年6月2日以降に中途入社した場合は、定額減税は対象外となります。この場合、年末調整で定額減税が計算されます。

3,全員年末調整で処理してはいけないのですか?
→定額減税の対象者は令和6年6月の最初の給与もしくは賞与から扶養親族等の分を含めて減税を行う必要があります。

4,途中で家族が増えたのですが、定額減税の金額も増えますか?
→令和6年6月の支給時に確定した定額減税額は、年末調整まで変更できません。扶養等の増減があった場合には年末調整にて調整することになります。

5,配偶者の収入が年の途中で103万円(合計所得48万円)を超えました。この場合は定額減税はどうなりますか?
→定額減税はそのまま継続し、年末調整にて修正されます。この場合、配偶者ご自身の勤務先での年末調整にて定額減税が処理されます。

6, 配偶者の収入が103万円(合計所得48万円)を超え、150万(合計所得95万円)以内で所得税の配偶者特別控除の対象となっています。この場合定額減税の対象になりますか?
→配偶者の収入が103万円(合計所得48万円)を超える場合は定額減税の計算の対象外となります。配偶者ご自身の勤務先で、定額減税の対象となります。